即時取得とは?無権利者から動産を得る成立要件と例外ルール徹底解説

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ここまで「無権利者から買っても保護される」と解説してきましたが、絶対的な例外が存在します。それが即時取得における盗品・遺失物の特則(民法193条・194条)です。

民法が真の権利者を犠牲にして買主を保護する前提には、「そもそも信頼してはいけない相手に物を預けてしまった」という、真の権利者側の自己責任(帰責性)があります。しかし、泥棒に盗まれた被害者や、財布を落としてしまった遺失主には何の落ち度もありません。

そこで民法193条は、目的物が「盗品または遺失物」である場合、被害者または遺失主は、盗難・遺失の時から「2年間」は、占有者に対して目的物の無償回復請求ができると定めています。

ただし、ここでもうひとつの重要な例外(民法194条)が登場します。もし買い手がその盗品を、以下のいずれかの場所から善意で買い受けた場合です。

  • 競売(裁判所の競売や公売)
  • 公の市場
  • その物と同種の物を販売する商人(中古ブランド品店、質屋、正規リユースショップなど)

このような信頼性の高い取引チャネルを通じて買った買主を丸裸にして追い出すのは酷であるため、民法194条は「真の権利者は、買主が支払った代価を弁償(支払い)しなければ、品物を取り戻すことができない」と規定しています。真の権利者は「お金を払ってでも取り戻すか、品物を諦めて泥棒に損害賠償を請求するか」の二者択一を迫られることになります。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。