雇用保険に入ってない!未加入でも失業手当を受け取る救済法と全手順

雇用保険に入ってない!未加入でも失業手当を受け取る救済法と全手順の基本情報から最新動向までを一挙に解説しました。

事業主がよく口にする「うちは正社員しか雇用保険に入れない」「試用期間中だから未加入だった」という弁明は、すべて労働法上通用しない虚偽の説明です。パートやアルバイト、契約社員、派遣社員といった雇用形態に関係なく、以下の2つの基本要件を満たした時点で、会社には雇用保険加入義務が法的に発生します。

【雇用保険の法定加入要件】
1. 31日以上の雇用見込みがあること(雇用契約期間が31日以上、または更新により31日以上雇用される見込みがある場合)
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

この2点を満たしている労働者を1人でも雇用している事業所は、原則としてすべて雇用保険の適用事業所となります。従業員の意思で「手取りを減らしたくないから未加入にしてほしい」と頼まれたとしても、会社側がそれを理由に適用を除外することはできません。

これを怠る雇用保険未加入の罰則と違法性は極めて重く、雇用保険法第83条に基づき、事業主には「6ヶ月以下の拘禁刑(旧懲役刑)または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。会社にとって雇用保険への加入手続きは、単なる事務処理ではなく厳格な法的責任です。

井上 凛

井上 凛

シニアコンテンツプロデューサー

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。