愛知県最低賃金2026年いつから?引き上げ額と影響を徹底解説
現場で多発しているトラブルが、給与総額を労働時間で割るだけの単純計算による誤認です。最低賃金の判定対象となる賃金には、厳格な計算方法と「算入されない手当」の法内ルールが存在します。
最低賃金の計算において、以下の賃金・手当は対象外として除外しなければなりません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当(生活補助的要素が強いため除外)
- 時間外手当、休日出勤手当、深夜割増手当(割増賃金部分は除外)
- 賞与(ボーナス)や臨時に支払われる賃金
月給制や日給制で働く労働者の場合、基本給と対象となる諸手当の合計を「月間所定労働時間」で割って1時間あたりの金額を算出し、その額が最低賃金額を1円でも下回っていれば、最低賃金法違反(愛知県最低賃金の罰則:最低賃金法第4条違反として50万円以下の罰金、または労働基準法違反)の対象となります。