一事不再理とは?無罪確定後の自白や例外、憲法39条の真相を徹底解説
Q1:一事不再理と「既判力(きはんりょく)」はどう違うのですか?
A1:既判力とは「確定した判決の判断内容が持つ、後戻りできない拘束力」を指す包括的な概念です。民事訴訟と刑事訴訟の双方に存在します。刑事訴訟において、この既判力が被告人の保護という観点から「二度と刑事責任を追及されない」という強力な手続的遮断効として現れたものを、特に「一事不再理の効力」と呼びます。
Q2:判決が出る前(裁判中や控訴審の最中)なら、起訴内容を変更できますか?
A2:可能です。判決が「確定」する前であれば、検察官は裁判所の許可を得て起訴状記載の訴因(犯罪事実の構成)を変更・追加できます(刑事訴訟法第312条)。一事不再理が発動するのは、最高裁まで争い終えたか、控訴・上告の期限が過ぎて「判決が完全に確定した瞬間」以降です。
Q3:未成年が少年審判で不処分になった場合、大人になってから起訴されることはありますか?
A3:原則として起訴されません。家庭裁判所が少年審判を開いて「保護処分」や「不処分」の終局決定を下した場合、少年法第46条などの法理に基づき、一事不再理に類似した強い遮断効が認められます(最高裁判所昭和43年判例)。ただし、審判開始の決定すらされずに終わった場合や、重大な手続違反による取消事由があるなど、ごく限定的な例外を除き、同一事件を蒸し返して刑事起訴することは禁じられています。