仕事休む電話で信頼を落とさない!当日の朝に使える神対応例文
急な欠勤に伴い気になるのが、有給休暇の取り扱いや法的権利だ。そもそも労働基準法第39条において、労働者には有休を取得する権利が保障されている。
厚生労働省のガイドラインや労働基準監督署の指導事例を紐解くと、有給休暇は原則として労働者が指定した期日に取得できる「時季指定権」が認められている。当日の急な申請を「事後承認」として有休振り替えにするかどうかは企業の就業規則によるが、過度なペナルティや理不尽な欠勤理由の追及は労働法上の観点からも問題視される動きが強まっている。権利とマナーのバランスを理解しておくことが大切だ。