前株・後株の違いを知らないと恥をかく?選び方の真相を徹底解説
会社設立を検討する際、真っ先に確認しておきたいのが法的な位置づけです。結論から述べると、前株・後株における法律上の違いは一切存在しません。
会社法第6条第2項において「会社は、その種類に従い、それぞれ株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字をその商号中に用いなければならない」と定められていますが、商号のどの位置に「株式会社」を配置するかについての指定はありません。したがって、社名の先頭に置く「前株(例:株式会社〇〇)」でも、末尾に置く「後株(例:〇〇株式会社)」でも、法人登記における法的効力、税制上の扱い、許認可の取得条件などは完全に同一です。
なお、法人登記の会社名ルールとして、「〇〇株式会社〇〇」のように商号の途中に法人格を挟むことや、「株式会社」を省略して登記することは認められていません。前後どちらか一方に配置することが唯一の法的要件となります。