東京拘置所の実態と差し入れ面会ルール|内部生活から保釈まで解説
収容者の過酷な生活環境を支えるために重要となるのが「差し入れ」です。しかし、保安上の理由から持ち込める物品には厳格なフィルターがかけられています。
まず、現金差し入れは最も実用性が高い支援手段です。拘置所内の窓口で預託するか、現金書留で送金することで、収容者本人の「領置金(保管金)」口座に入金されます。収容者はこの資金を使って、施設内で販売されている石鹸や歯ブラシ、下着類、便箋、切手、さらには指定された菓子や日用品(自弁品)を購入します。
次に、本や雑誌の差し入れは、退屈と孤独に苛まれる被疑者・被告人にとって最大の精神的支えとなります。1回に差し入れできる冊数は原則3冊〜5冊までと制限されています。また、ハードカバーの厚表紙、ホチキス芯や金属金具が付いた冊子、公序良俗に反する成人向けコンテンツ、事件関係者間の通信を疑わせる書き込みがある本は検査で撥ねられます。
衣類の差し入れには特に注意が必要です。自殺防止および保安の観点から、「紐(ひも)が付いたスウェットやパーカー」「金属ワイヤー入りの女性用下着」「ベルト」「過度な装飾やファスナーが多数ついた服」は一切受け付けられません。スウェットのウエスト紐は事前に抜き取っておく必要があります。また、外部からの手料理や市販食品の直接持ち込みは衛生管理および毒物混入防止のため完全に禁止されており、拘置所に隣接する指定売店(通称・差入店)で購入した承認食品のみが差し入れ可能です。
外部からの手紙の出し方については、宛先に「〒124-8565 東京都葛飾区小菅1-35-1 東京拘置所気付 〇〇〇〇様(収容者氏名)」と記載して郵送します。手紙はすべて検閲(検査)の対象となり、証拠隠滅の恐れがある記述や符牒とみなされる箇所は黒塗りされるか、手紙自体が没収される取り扱いとなります。