無職の国民健康保険料はいくら?減免の条件と損しない選び方
保険料負担を「完全ゼロ」に抑える最も効果的な方法は、配偶者や親、子など、社会保険(健康保険組合・協会けんぽ・共済組合等)に加入している家族の被扶養者になることです。
被扶養者として認定されるための主な条件は以下の通りです。
- 年間収入の見込みが130万円未満(60歳以上や障害厚生年金受給要件該当者は180万円未満)であること
- 同居の場合は被保険者の年収の2分の1未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額未満であること
- 失業給付(基本手当)を受給中の場合、日額が3,612円未満であること(日額3,612円以上を受給している間は扶養に入れず、国保や任意継続に加入する必要がある)
また、健康保険と同時に忘れてはならないのが国民年金(第1号被保険者)の保険料免除・猶予申請です。国民年金保険料(月額1万7,000円前後)も無職期間には重い負担となりますが、「退職(失業)による特例免除」を申請すれば、前年所得に関わらず本人の所得を除外して審査が行われ、全額免除〜一部免除が認められます。免除期間中も将来の年金受給資格期間(受給資格期間の10年)に算入され、基礎年金の一定割合(全額免除なら2分の1)は国庫負担により将来受け取れるため、未納放置に比べて圧倒的なメリットがあります。