自転車の歩道通行はどこまでOk?2026年法改正と青切符の真実
詳細を見る
街頭で見かける青地に白い自転車と歩行者が描かれた円形の標識は、普通自転車歩道通行可の標識(規制標識「普通自転車歩道通行可」325の3)と呼ばれます。この標識が設置されている区間であれば、年齢を問わず自転車で歩道を通行できます。
ただし、ここで注意しなければならないのは、通行が認められているのは「普通自転車」に限られるという点です。道路交通法施行規則第9条の2で定められた普通自転車の基準は以下の通りです。
車体の長さは190cm以内、幅は60cm以内であること。側車(サイドカー)が付いておらず、乗車装置が1基(幼児用座席を除く)であること。さらに、鋭利な突出部がなく、ブレーキが前後の車輪に適切に備えられていることが求められます。一般的なママチャリやシティサイクル、規定内のクロスバイク・ロードバイク、電動アシスト自転車は該当しますが、タンデム自転車(2人乗り用)や大型のサイクルトレーラーを牽引している自転車、ハンドル幅が60cmを超えるマウンテンバイクなどは「普通自転車」の枠組みから外れるため、標識があっても歩道を通行することはできません。