退院時共同指導料の算定要件と1・2の違い!返戻防ぐ現場の急所

退院時共同指導料の算定要件と1・2の違い!返戻防ぐ現場の急所にまつわる役立つ知識を詳しく紐解きます。

Q1:退院時共同指導料は、患者の入院中に何回まで算定できますか?
A1:原則として入院中に1回のみ算定可能です。ただし、特別な管理を要する患者(厚生労働大臣が定める疾病等の患者、例えば悪性腫瘍末期や難病患者、人工呼吸器装着者など)や、退院後の療養環境調整が極めて困難で長期間の入院を余儀なくされた特定のケースにおいて、要件を満たせば入院中2回まで算定が認められます。2回目を算定する際は、なぜ再度の共同指導が必要となったのか、病状の変化や調整内容をレセプト摘要欄およびカルテに詳細に記載しなければなりません。

Q2:同一法人が運営する訪問看護ステーションやケアプランセンターの職員と共同指導を行った場合、算定できますか?
A2:いわゆる「特別の関係」にある機関のみでカンファレンスを行った場合、退院時共同指導料の加算や一部の算定要件を満たせない場合があります。基本ルールとして、自院の系列・グループ内だけで完結する連携ではなく、独立した外部の保険医療機関や事業所との連携を促す仕組みになっているためです。同一法人の事業所が参加すること自体は支援上問題ありませんが、点数算定上の「連携先」としてカウントできるかどうかは、特別関係の除外規定に抵触しないか医事部門で厳格に事前照合してください。

Q3:カンファレンスに本人が体調不良で参加できない場合、家族だけでも算定可能ですか?
A3:患者本人が意識障害や認知機能の低下、重篤な病状等により指導を受けることが困難な状態にある場合は、現に患者の退院後の介護を担う「家族」が参加していれば算定が認められます。その際は、患者本人が同席できなかった医学的・身体的理由と、家族(続柄・氏名)に対してどのような説明と指導を行ったかをカルテに漏れなく記載しておくことが審査を通過する必須条件です。

Q4:ケアマネジャーがオンライン(ZoomやTeamsなど)で参加した場合でも多職種連携の加算は取れますか?
A4:要件を満たすビデオ通話環境であれば、オンライン参加であっても算定可能です。ただし、電話などの音声のみの参加は認められず、双方の映像と音声が安定して双方向でやり取りできる機器環境であることが前提となります。また、レセプトの摘要欄に「ケアマネジャーが情報通信機器を用いて参加した旨」および接続の事実を記載する必要があります。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。