女性へのAed使用で冤罪?誤解を解く最新の法的免責と救命手法
善意で救命活動を行った結果、刑罰や損害賠償を請求されることは法律上あり得るのだろうか。日本の法体制において、その心配は限りなく無用に等しい。
刑法第37条(緊急避難)の規定により、自己または他人の生命・身体に対する現在の困難を避けるためにやむを得ず行った行為は、生じた害が害されようとした害の程度を超えない限り、罰せられないと明確に定められている。さらに、欧米の「善きサムリア人の法」と同様の理念に基づき、民法上の無償の事務管理としても、過失による損害賠償責任は大幅に免責されるのが判例の通説だ。医療倫理・応急手当の観点からも、救命行為が犯罪として立件された例は国内で過去に一度も存在しない。