一般道の追い越し車線を走ると捕まる?右車線の道交法と摘発の真相
では、一般道の右側車線を巡航し続けた場合、警察に「通行帯違反」で検挙されることはあるのでしょうか。結論から言えば、一般道において右車線をずっと走行していたという単一の理由だけで通行帯違反の青切符を切られる事例は、現場の運用上極めて稀です。
法第20条第3項には、左側車線以外を通行できる例外規定として以下の状況が明記されています。
- 追越しをするとき
- 第25条第2項若しくは第34条第1項から第5項までの規定により道路の右側端若しくは中央に寄るとき(右折準備)
- 道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行することができない車両通行帯を通行するとき
- 法令の規定若しくは警察官の命令により、特定通行帯を通行しなければならないとき
交通機動隊や所轄署の交通課関係者への取材によると、「一般道では数百メートル先、あるいは数キロ先で右折する予定がある、あるいは沿道店舗に入る予定だったと主張された場合、右折準備行為を客観的に否定して通行帯違反を成立させるのは極めて困難」という捜査・取り締まり上の壁が存在します。高速道路のように「次のインターチェンジまで数十キロ右折箇所が存在しない自動車専用空間」とは前提条件が根本から異なるためです。
ただし、これは「何をしても違法にならない」という意味ではありません。交通の流れを著しく乱す超低速走行や、交差点での指定通行区分を無視した直進など、別の明確な構成要件を満たした場合には即座に取り締まりの対象となります。