ハロウィンで裸同然は即逮捕?過激仮装の法的境界線と規制の全貌

ハロウィンで裸同然は即逮捕?過激仮装の法的境界線と規制の全貌とはどのようなものなのか? 詳しい意味を簡潔に解説します。

Q1:ボディペイントや肌色タイツを着ていれば裸に見えても法的に問題ありませんか?
A1:実際に局部が露出していなくても、遠目から見て全裸と誤認させ公衆に著しい羞恥心や不安・嫌悪感を与えた場合、軽犯罪法第1条20号違反(身体露出)に問われるリスクがあります。また、現場の警察官から退去指導や身元確認を求められる対象となります。

Q2:水着やバニーガールなど露出度の高いコスプレで公道を歩いた場合、警察に止められますか?
A2:公道や駅構内など公共の場所では、職務質問を受けたり上着の着用を強く指導されたりする可能性が極めて高いです。店舗内やクローズドなイベント会場以外での過度な露出歩行は、迷惑防止条例や軽犯罪法違反に抵触する恐れがあります。

Q3:過激な仮装をしている人を勝手に撮影してSNSに投稿する行為は違法になりますか?
A3:本人の許可なく無断で撮影・ネット公開した場合、肖像権侵害やプライバシー侵害による民事上の損害賠償請求の対象になります。また、下着や胸元を強調して執拗に狙い撮りする行為は、各都道府県の迷惑防止条例(盗撮行為)違反として逮捕される重大な犯罪です。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。